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婚姻手続き詳細のページ




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婚姻手続き

婚姻用件具備証明書の入手方法
申請に必要な提出書類等


  ◆戸籍謄(抄)本(発行後3ヶ月以内のもの):1通

  ◆改製原戸籍または除籍謄本(発行後6ヶ月以内のもの):1通

  ◆婚姻する相手(フィリピン人)の出生証明書(原本と照合済みのスタンプがあるもの:1通
   出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券または洗礼証明書(オリジナル)も用意下さい。

  ◆有効な日本国旅券(オリジナル、コピー不可)


※死別・離別のある方は、その事実の記載も必要(離婚された方は加えて離婚証明書も必要)となりますので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消事実が記載されているか確認してください。
これらが記載されていない場合には婚姻歴の記載された改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。

また、初婚の方につきましても転籍などのため、提出頂いた戸籍謄(抄)本では婚姻歴の有無が判別できない場合には改製原戸籍または除籍謄本をご用意下さい。

いずれに致しましても過去の婚姻歴の有無及びその内容が確認できない場合には婚姻要件具備証明書を発行されませんのでご注意下さい。


※申請は婚姻される日本人当事者ご本人が出頭して、フィリピン日本大使館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類とともに提出して行います。申請の際は整理券(7番)をお取り下さい。

※証明書は申請翌開館日の午後2時以降に交付されます。ご本人のみ受け取れます。
受け取りの際は、規定の証明料金(初婚の方は1枚離婚された方は2枚分)を徴収されます。

ビザ申請や婚姻提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーをとり保管しておいて下さい。

その他

※日本人当事者が未成年者である場合、両親等法定代理人による婚姻同意書(書式は問いませんが、婚姻に同意する旨記入して、同意者が署名して下さい)が必要となります。

※フィリピン人当事者の出生証明書が入手できない場合には出生記録不在証明書と洗礼証明書(オリジナル)が必要となります。

※申請の際、提出された書類は戻ってきませんのでご了承下さい。

婚姻許可証の入手

★フィリピンで婚姻するためには、地方民事登録官が発行する婚姻許可証が必要です。

★フィリピン日本大使館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、フィリピン人婚約者が居住している地域(6ヶ月以上継続して居住しているまたは居住していた直近の住所地)の市町村役場に当事者双方が出頭して、婚姻許可証を申請して下さい。
婚姻要件具備証明書の有効期間は、3ヶ月程度ですが、市町村役場によって異なりますので直接当該の市町村役場にお尋ね下さい。

★申請の際必要な書類等詳細については、申請する予定の市町村役場に事前にお問い合わせ下さい。婚姻のためのセミナーの受講や日本の印鑑を婚姻許可証発行の条件としているところもあります。

★婚姻許可証および同申請書の写しが婚姻届提出の際、必要ですのでコピーをとり保管しておいて下さい。

★婚姻許可証申請者の名前等は10日間継続して地方民事登録官事務所に公示され、特に問題がなければ公示期間満了後発行されます。

★婚姻許可証は発行日から120日間フィリピン国内のどの地域においても有効です。この期間内に使用しない場合には期間の満了により自動的に失効します。

挙式

・フィリピンにおいては、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)及び婚姻の場所が法律で定められており、婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)及び成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

婚姻証明書

・婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登録官により登録が行われます。
これにより婚姻届提出の際、必要な婚姻証明書の謄本を入手することが可能となります。なお、この証明書は、婚姻相手の査証(ビザ)取得に際しても必要となります。

婚姻届けの提出方法

申請に必要な提出書類等


  ◆戸籍謄(抄)本(最新のもの):2通

  ◆婚姻した相手(フィリピン人)の出生証明書及び日本語訳文:各2通

  ◆婚姻証明書謄本及び日本語訳文(登録番号が記載され、抜粋式でなく、
    原本と照合済みのスタンプがあるもの):各2通

  ◆婚姻要件具備証明書写し:1通

  ◆婚姻証明書及び婚姻証明書申請書の写し:各1通


※フィリピンでの婚姻が設立しましたら、日本の本籍地役場に婚姻届を出す必要があります。届け出は婚姻後3ヶ月以内となっています。
届け出がないと日本の戸籍上婚姻したことにならず、配偶者の日本訪問の査証(ビザ)取得等に影響が及びますので注意が必要です。


※届け出は、マニラ総領事館に提出する方法と直接日本の本籍地役場または日本の現住所地の市区町村役場に提出する方法があります。



■マニラ総領事館に届け出る方法は以下の通りです。■
(なお、日本の市区町村役場に届け出る場合の方法等につきましては、直接当該の市区町村役場にお問い合わせ下さい。)

○届け出は、フィリピン日本大使館備え付けの届出書(2通または3通)に必要事項を記入して上記の書類とともに提出して行います。
 その際、届出人の身分を証明する書類(旅券等)を提示する必要がありますのでご持参下さい。

○婚姻の事実が日本の戸籍に反映されるまでには2ヶ月ほどかかります。
 お急ぎの方は直接日本の市町村役場に届け出られることをお勧めします。

○婚姻により新しい本籍をもうける場合、新本籍が現本籍と違う市区町村となる場合には、戸籍謄(抄)本、フィリピン人の出生証明書がそれぞれ3通必要となります。

フィリピン人配偶者の査証手続き

申請に必要な書類等


  ◆査証(ビザ)申請書:1枚

  ◆写真(4,5cm×4,5cm):1枚

  ◆フィリピン旅券(パスポート)

  ◆在留資格認定証明書(有効期限内のもの):原本1部、コピー1部

  ◆出生証明書謄本:1通

  ◆婚姻証明書謄本:1通


※日本人と結婚したフィリピン人あが日本で生活することを目的に日本に入国するためには在留資格がが必要です。

※在留資格認定証明書は、日本の市区町役場等に婚姻届の提出を行い戸籍に婚姻の事実が体裁された後、日本人配偶者が最寄りの地方入国管理局に申請して発給を受けます。
ただし、在留資格認定証明書は査証の発給を保証するものではありません。

※出生証明書謄本と婚姻証明書謄本は、国家統計局(NSO)発行のセキュリティー・ペーパーを用いた謄本。
国家統計局に記録がない場合には、同局発行の出生記録の不存在証明書及び市町村役場発行の謄本で国家統計局の認証印のあるもの(発行後1年以内のもの)。